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失業保険がもらえない7つのケースとは?自己都合退職でも失業保険はもらえる?

失業保険がもらえない7つのケースとは?自己都合退職でも失業保険はもらえる?

失業保険を受給する条件や手続きについて知っておくことは、転職や退職を考えるときに役立ちます。

本記事では、失業保険がもらえない7つのケースを解説し、自己都合退職でも可能性がある場合を紹介します。また、受給できる日数や受給が難しい場合の代替手段、受給を検討すべきでないケース、よくある質問についても触れます。

失業保険を上手に活用し、次の仕事探しや転職活動に備えたい方は必見です!

目次

失業保険がもらえない7つのケース

失業保険がもらえないケース
  • 働く意思がないまたは働けない
  • 雇用保険の加入期間が12ヶ月未満
  • 年金を受給している
  • 傷病手当金を受給中
  • 副業収入がある
  • ハローワークで失業認定を受けていない
  • 個人事業主・自営業に転身した

働く意思がないまたは働けない

失業保険の受給を希望する場合、働く意思がない人や働くことができない人は受給対象外となります。その理由は、失業保険制度が求職活動を支援し、再就職を促す目的に基づいているためです。

具体的には、求職活動を行っていない人や、健康上の理由で働くことができない人が該当します。応募先企業との面接やハローワークでの相談活動など、求職活動の取り組みを確認することが求められます。

また、健康状態が働くことに制限を与えている場合、医師の診断書や病気の状態など、具体的な根拠を提出する必要があります。

雇用保険の加入期間が12ヶ月未満

雇用保険の加入期間が12ヶ月未満の場合、失業保険の受給資格が得られません。この理由は、雇用保険制度の適用範囲と条件を満たすためには、一定の加入期間が必要だからです。

雇用保険の給付を受けるには、過去2年以内に雇用保険に加入し、その期間が合計12ヶ月以上であることが求められます

特定の職業や勤務形態であれば、加入期間が短くても受給資格が得られる場合もありますが、原則として12ヶ月以上の加入が必要です。

年金を受給している

年金受給者には失業保険の受給制限が設けられており、給付金額や受給期間に対して調整が生じることがあります

年金受給者が押さえておきたいポイント
  • 業保険を受給するためには一定の雇用期間が必要であり、雇用保険に加入していた期間が基本的には対象
  • 退職した会社が都合により離職している場合でも、原則として失業保険の受給資格が認められる
  • 倒産や解雇などの特定の事業から離れた場合も、引き続き失業保険の対象となり得る(窓口で要相談)
  • 受給を受けるには、求職活動の実績や適切な職業への応募実績などが必要

また、失業保険の申請手続きを進める上で、適切な書類や証明が必要となるため、事前に確認し準備しておくことが必要です。

年金受給者が失業保険を受給する際は、受給期間や金額などが社会保険庁からの通知や厚生労働省のサイトで確認できます。

傷病手当金を受給中

傷病手当金と失業保険の同時受給は制限されており、通常は傷病手当金が停止された後に失業保険の受給が始まります。

そのため、傷病手当金の受給期間中は失業保険の受給手続きを進めることが難しい場合があります。

傷病手当金の受給者が押さえておきたいポイント
  • 失業保険を受給するためには雇用保険に加入している期間が必要
  • 退職の理由が会社都合である場合も、一定の条件下で失業保険の受給が可能
  • 失業保険の受給を希望する場合は、ハローワークで適切な求職活動や手続きを行うことが必要

なお、傷病手当金と失業保険の受給に関する情報は、厚生労働省のウェブサイトやハローワークで確認できます。

副業収入がある

副業収入がある場合でも、失業保険の受給は可能ですが、受給条件や金額に影響が生じる可能性があります。

失業保険は雇用が突然失われた場合の生活を支えるための制度であり、副業による収入があると生活が安定していると判断されるからです。

副業収入がある場合に注意すべきポイント

受給資格を満たしているかどうか:離職前の勤務期間や雇用保険への加入期間が一定の基準を満たす必要がある。

受給金額への影響:副業収入が一定金額を超える場合、失業保険の給付金額が減額される。

副業の収入と失業保険の受給金額を考慮し、適切な金額を確認することが重要。

就職活動への制限:副業がある場合は求職活動が制限されることがある。

具体的には、副業による労働時間が一定時間を超える場合や、副業が就職活動に支障をきたす場合など。

事前申告が必要:事前に副業収入の申告がない場合、不正受給とされることがあるため注意が必要。

ハローワークで失業認定を受けていない

失業認定は、失業保険の受給資格を確認するための手続きです。

失業保険を受ける条件として、まず失業認定を受けることが求めらます。そのため、ハローワークで失業認定を受けていない場合、失業保険の受給は難しいです。

受けるメリット
  • 失業保険の受給資格が明確になる:失業認定を受けることで、失業保険の受給資格があるかどうかが確認できる
  • 就職支援サービスを利用できる:失業認定を受けた者は、ハローワークが提供する就職支援サービスを利用できる
  • 生活費を補填する手当が受けられる:失業認定を受けることで、生活費を補填するための失業保険が支給され、生活費の不安を軽減することができる。

失業認定を受ける手続き

失業認定を受けるために必要な手続き
  • 離職票の取得:退職時に雇用者から離職票を受け取る。
  • ハローワークで手続き:離職日の翌日から2週間以内に、ハローワークで手続きを行う。
  • 就職活動の記録:失業認定を受けた後は、就職活動の記録をつけることが求められる。この記録は、失業保険を受けるための条件である。

個人事業主・自営業に転身した

独立や新たな事業をきっかけに個人事業主や自営業へ転身した場合は、失業保険の給付が制限される場合があります。

具体的には、個人事業主や自営業が本格的に始動するまでの期間や、利益が上がるまでの準備期間が考慮されることがあります。

また、個人事業主や自営業での所得が一定水準を超えると、失業保険の受給が停止されることもあります。

場合に押さえておきたいポイント
  • 基本的には、前の雇用から離職した理由が会社都合であれば、失業保険の受給資格が認められる
  • ハローワークで失業保険の受給状況を確認し、必要に応じて就職活動や求職活動を継続する必要がある
  • 新たな仕事の始動が遅れる場合や収入が低い場合は、再び失業保険を受給することが可能になるケースもある

個人事業主や自営業に転身した後は、仕事状況や生活費の状態を常にチェックし、ハローワークや専門家に相談しましょう。

個人事業主や自営業を始める場合は、市町村役場での個人事業の届出や、税務署で納税手続きなど、事前に必要な手続きを行ったうえで失業保険の受給資格を確認しましょう。

失業保険をもらえる日数は離職理由によって違う

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合、失業保険の受給資格は通常ありますが、離職理由によっては受給日数が制限される場合があります。

例えば、病気や介護などの免責事由がある場合には、受給日数の制限が緩和されることがあります。逆に、自己都合退職者の中でも特別な理由がない場合には、受給日数が短くなる可能性があります。

たとえ自己都合退職であっても、失業保険を受給するために必要な手続きや条件を把握し、適切なアクションを取ることが重要です。

失業保険の受給日数は、被保険者の離職前の勤続期間や年齢によっても変動し、勤続期間が長く、年齢が高いほど、受給日数が多くなるのが一般的。

失業保険はすぐにはもらえない

失業保険を受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。

失業保険を受給する条件
  • 雇用保険に加入していた期間があること
  • 離職の理由が認定されること
  • 失業中に求職活動を続ける意思があること

さらに、失業保険を受け取るためには定められた手続きを取る必要があります。具体的には、ハローワークでの仕事の相談や求職活動の登録、離職票の提出などが含まれます。

また、会社都合退職と自己都合退職の場合で、失業保険の受給条件や待機期間が異なる点にも注意が必要です。

会社都合退職の場合

会社都合退職は、企業の倒産やリストラによる解雇など、従業員が会社側から退職を求められた場合を指し、基本的に失業保険の受給資格が認定されやすい傾向にあります。

ただし、会社都合退職であっても、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 失業保険に加入していた期間が一定以上であること
  • 雇用契約が更新されることが期待できないこと
  • 退職前の勤務が所定労働時間の3分の2以上であること

また、会社都合退職の場合でも、失業保険の受給開始までに待機期間が発生します。

失業保険は待期期間後にもらえる

失業保険は、あらかじめ定められた待期期間を経過した後に受給できます。この待期期間は、原則として離職日から7日間とされています。

ただし、自己都合退職の場合、時間制限付きで失業保険を受けることができる場合があり、待期期間が変動する可能性もあります。

待期期間が経過した後、求職活動を行っていることが確認されれば、失業保険が支給される仕組みです。

失業保険がもらえない場合

生活困窮者自立支援制度の活用

生活困窮者自立支援制度を利用している場合は、失業保険を受給できません

生活困窮者自立支援制度は、経済的困難に陥った人々が自立を目指し、安定した生活を送るための支援を行う制度です。

具体的には、生活費や医療費の一部補助や住宅の確保、職業訓練の提供といった支援を行っています。

生活困窮者自立支援制度について

対象者

生活保護を受給していない人で、一定の所得がなく、生活困窮者と認定された人々

利用の流れ

  • 自治体の福祉課や生活支援センターに相談し、自立支援制度の対象者であるかどうか確認する
  • 必要書類を提出し、審査を受けて支援内容を決定する
  • 自立支援プランを作成し、ケースワーカーとともに目標を達成させるためのサポートを受ける

求職者支援制度の活用

求職者支援制度は、ハローワークが必要と認めた場合に無料で求職者支援訓練を受講でき、かつ求職者支援訓練または公共職業訓練を受講中に一定の要件を満たす場合には給付金を受給できる制度です。

制度の対象者は「原則として雇用保険を受給できない方」とされているため、求職者支援制度を活用しながら失業保険は受給できません

求職者支援制度について
  • 対象者
  • 雇用保険の適用がなかった離職者の方
  • フリーランス・自営業を廃業した方
  • 雇用保険の受給が終了した方
  • 一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方
  • 給付金の支給要件
  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月25万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合も、8割以上出席する)
  • 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない

失業保険をもらわない方がいいケース

雇用保険の加入期間をリセットしたくない場合

過去の雇用保険加入期間は失業保険受給資格に影響し、加入期間が長ければ長いほど、失業保険の給付期間が延びる可能性があります。

そのため、失業保険を受給して雇用保険の加入期間をリセットされてしまうと、次回失業保険を受給できる期間が短くなってしまう可能性があります。

加入期間のリセットを避けるために注意すべきポイント
  • 雇用保険に加入する企業を選ぶこと
  • 離職後の次の就職先をすぐに見つけること
  • 離職後もハローワークに求職活動を継続して報告すること

結論として、雇用保険の加入期間をリセットしたくない場合は、再就職先を早めに決め、ハローワークに求職活動の継続を報告しておくことが重要です。

離職後すぐに再就職する場合

離職後すぐに再就職する場合、失業保険の受給が難しくなります。ただし、再就職に伴う手続きや注意点を把握し、適切に行動すれば、問題なく雇用保険の加入期間を継続できます

離職後すぐ再就職する場合に押さえておきたいポイント
  • 失業保険受給資格の申請手続きは不要
  • 新たな雇用契約が成立したことをハローワークに報告し、雇用保険の加入手続きを行う
  • 再就職が決まった際、新たな雇用先から雇用保険の資格取得届が提出されていれば、手続きが完了

また、再就職先が雇用保険に加入している企業であることを確認することも重要です。加入している企業であれば、雇用保険の加入期間が継続されます。

万が一加入していない企業で働く場合、雇用保険の加入期間がリセットされる可能性があるため注意が必要です。

自己都合退職で失業保険をもらう場合のよくある質問

自己都合でも給付制限なく失業保険がもらえるケースはある?

一般的に、自己都合による退職では失業保険の受給資格が制限されることが多いですが、いくつかの例外条件を満たしていれば給付が可能です。

ただし、条件を満たすかどうかは、ハローワークによる認定が必要であり、必ずしも全てのケースで給付が受けられるわけではないため、注意が必要です。

自己都合でも失業保険の給付制限が適用されないケース
  • 勤務先の会社が倒産した
  • 原則的に過労が原因で健康を害した
  • 介護や育児のため、退職を余儀なくされた
  • 雇用契約の期間満了による退職
自己都合で失業保険をもらう場合の給付日数はどのぐらい?

自己都合で失業保険をもらう場合の給付日数は、雇用保険法に基づいて決定されます。具体的には、過去2年間の労働日数や年齢、雇用形態などが考慮されます。

一般的には、20歳以上で継続して12ヶ月以上雇用保険に加入していた場合、給付日数は90日から330日の範囲で決定されます。

ただし、自己都合退職の場合、給付開始までの待機期間が長くなることが一般的です。

失業保険受給中のアルバイトはOK?

失業保険受給中のアルバイトについては、「失業保険法」に基づいて認められる場合と認められない場合があります。

アルバイトが認められるケース
  • 週20時間以下のアルバイト
  • 収入が月額で失業保険受給額の50%以下

上記の条件を満たす場合、失業保険の給付額が減額されることはありませんが、アルバイト収入によって受給額の上限が変更される場合があります。

また、アルバイトを始める前にハローワークへの届け出が必要です。

職業訓練に参加するメリットは?
  • 新たなスキルや知識を学ぶことができ、自己の市場価値を高めることが可能
  • 基本的に無料で受講できるため、コスト面でも有益
  • 職業訓練中は、一定の手当が支給される場合がある
  • 職業訓練後の就職活動において、訓練を受けたことがプラスに働く場合がある
  • 同じ目的を持つ仲間と出会える場であり、情報交換やネットワーキングができる

失業保険受給に関する注意点・まとめ

  • 給付を受けるためには一定の条件が必要であり、離職理由や雇用期間などを確認することが大切
  • 失業保険を受給する手続きにおいて、書類の準備や申請期間に注意し、適切に手続きを行うことが必要
  • 生活費や求職活動の計画を立てる際、受給期間や金額の制限を考慮する必要がある
  • 失業保険受給中でも、一定の条件下で働くことが可能だが、所定の手続きや制限を理解しておくことが望ましい

失業保険はあくまで一時的な支援であり、できるだけ早期に再就職を目指すことが大切です。

求職活動に励むだけでなく、職業訓練やハローワークでの相談など、さまざまなサポートを利用し、効果的な転職活動を行いましょう

これからのアクションとして、ハローワークや求人検索サイトを活用し、自分に合った仕事を探してみましょう。

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この記事を監修した人

荻久保健一のアバター 荻久保健一 株式会社Wiz 取締役CHRO/株式会社Personal 代表取締役

IT系ベンチャー数社でマーケティングからWeb制作、子会社代表等幅広く経験。
その後人材系ベンチャーでCMOを経て、現在は年間数万人が応募するITの総合商社で取締役CHROをやりながら、株式会社Personal代表取締役として、すべての人に相性がいい適職を紹介する「相性就職パーソナルファイル」を運営しています。

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