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失業保険の待機期間は2ヶ月?7日?受給条件や金額、アルバイトはできるのか解説

「失業保険の待機期間って何?」

「失業保険の待機期間中にアルバイトはできる?」

失業保険の待機期間とは、失業給付が支給されない期間のことです。ハローワークが失業状況の判断といった事務処理を行うために、待機期間が設けられています。

しかし「待機期間は何日あるの?」「失業給付を受給するまでの流れがわからない…」など、不安に思っている方は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、失業保険の待機期間や受給までの流れ、金額について徹底解説していきました。

失業保険をもらいながらアルバイトする方法も解説しているので、失業給付受給中に働きたい方必見の内容です!

こんにちは!

株式会社Wizで人事責任者をしている荻久保(@ogikubo)です。

今回は、人事として年間数百人の面接経験もある僕が、そんな人たちが抱える悩みを解決し、失業保険の待機期間について解説してみたいと思います。

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目次

失業保険の待機期間とは?

失業保険の待機期間とは?

失業保険の待機期間とは、失業給付が支給されない期間のことです。

ハローワークが失業状況の判断といった事務処理を行うために、待機期間が設けられています。

具体的には、「申請者本人が退職をしているか」「申請後も本当に就労していないか」などを調査します。

失業給付の正式名称は、雇用保険の「基本手当」ですが、本文中では分かりやすい表現として「失業給付」と表記します!

失業保険の待機期間は7日間

失業保険の待機期間は、失業保険の申請日(受給資格決定日)から7日間です。

会社都合退職や自己都合退職など、離職理由にかかわらず、すべての人に適用され、この期間中は失業給付は支払われません。

バイトなど労働をすると待機期間が延びる

待機期間中に少しでも働くと、その日数分は待機していないとみなされ、待機期間が延びてしまいます。

例えば、待機期間7日間のうち2日アルバイトをしたとすると、「7日+2日」の9日後が待機期間の終了日になります。

また、待機期間が延びるということは、失業給付の受給日も遅れることになるので、できるだけ早く失業給付を受け取りたい方は、待機期間中に働かないようにしましょう。

失業保険とは?

失業保険とは?

失業保険とは、労働者が雇用を失った際に一定期間、生活費や再就職活動の支援を行うための制度です。

この制度により、経済的な支援を受けられるので、再就職活動が行いやすくなります。

なお、失業時に給付を受けるためには、雇用保険(失業保険)に入る必要があります。

雇用保険とは?雇用保険と失業保険の関係

雇用保険とは「国が失業者に手当を給付をすることで再就職を支援する制度」を指し、雇用保険で給付される「基本手当」を失業保険といいます。

失業保険の受給要件

失業保険を受給するには、働く意思があり雇用保険に一定期間加入していることが必要です。

失業保険の受給条件
  • ハローワークで求人申し込みをしている
  • 働く意思がありすぐ働ける状態だが、就職できない「失業状態」にある
  • 離職日以前に、被保険者期間が規定以上ある
    L 自己都合離職者の場合:離職の日以前2年間に、被保険者期間が合計12ヶ月以上ある
     特定理由離職者の場合:離職の日以前1年間に、被保険者期間が合計6ヶ月以上ある
     特定受給離職者の場合:離職の日以前1年間に、被保険者期間が合計6ヶ月以上ある

働く意思がありすぐ働ける状態だが、就職できない「失業状態」にある

失業保険を受給するには、働く意思があるものの仕事が見つからないという「失業状態」であることが必要です。

「失業状態」に該当するかどうかは、求職活動を行っているかどうかで判断されます。

つまり、求職活動を継続的に行うことで、働く意思があると示すことができます

「失業状態」と認められるケース
  • ハローワークで求人に応募する
  • 特定の機関が行う職業相談や紹介を受ける
  • 再就職につながる国家試験や資格試験を受験す
「失業状態」と認められないケース
  • 家業や家事に専念し、就職を希望しない
  • 病気やケガですぐに働けない
  • 妊娠・出産・育児ですぐに働けない

すぐに働く予定がない場合は「失業状態」と認められないので注意しましょう。

離職日以前に、被保険者期間が規定以上ある

失業保険を受給するには、「離職日以前に、雇用保険の被保険者期間が規定以上ある」ことが必要です。

例えば、自己都合で退職した場合、離職の日以前2年間に、雇用保険に加入した期間が合計12ヶ月以上あることが要件です。

被保険者期間の計算方法

雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切っていた期間に、以下に該当する月を1か月と計算します。

  • 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月
  • 賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月

【例】賃金支払い日数が11日に満たないため、被保険者期間に入れないケース

被保険者期間の計算方法

参考:厚生労働省|離職されたみなさまへ

自分が雇用保険に加入しているかは、どう確認すればいいでしょうか?

ハローワークで配布する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入して、勤務先の所在地またはハローワークの窓口に提出すれば、後日回答書が届きます。

照会票はハローワークHPからもダウンロードが可能です。

失業保険の給付日数

失業給付が支給される日数を「所定給付日数」といいます。

給付日数は、「離職した理由」「雇用保険の加入期間」「離職時の年齢」によって異なります。

自己都合退職など一般的な理由で退職した場合

自己都合退職や労働契約期間の満了といった一般的な退職をした場合、失業保険の給付日数は90〜150日です。

雇用保険の加入期間によって給付日数は異なり、加入期間に応じて給付日数も長くなります。

雇用保険の加入期間半年以上1年未満1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数なし90日120日150日

自己都合退職の場合、退職の日以前2年間のうち、雇用保険の加入期間が合計12か月以上ないと失業保険はもらえないので注意しましょう。

労働契約の更新を希望したが、承諾されず退職した場合

労働契約の更新を希望したが、承諾されず退職した場合、失業保険の給付日数は90〜330日です。

なお、給付日数が90〜330日となるのは、離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限ります。

年齢雇用保険の加入期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

介護でやむを得ず離職したのですが、給付日数は何日でしょうか?

「労働契約の更新が承諾されない」以外の特定理由離職者の場合は、一般的な離職な離職者と同様に90〜150日が給付日数となります。

病気やケガなどであれば給付延長も可能

離職後1年間の間に、病気やケガなどが理由ですぐに働けない状態が30日以上続く場合は、給付期間の延長ができます。

給付期間は「働けない期間分」延ばすことができ、最長3年間の延長が可能です。

給付延長が可能なケース
  • 病気・ケガ
  • 親族の介護
  • 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)
  • 介護や看護など家庭事情の急変で、やむを得ず離職した人
  • その他やむを得ない理由(配偶者の海外勤務への同行・海外ボランティアなど)

給付延長にはハローワークへの申請が必要なため、診断書や母子健康手帳などの証明書類を提出しましょう。

失業保険の支給額

失業保険の具体的な支給額は、退職前6か月間の給与総額と退職時の年齢によって異なります

以下は自己都合退職した場合にもらえる、おおよその失業保険額です。

失業保険はいくらもらえる?

支給金額の計算方法

1日あたりの支給額の計算式は以下です。

・賃金日額=退職前6か月の給与合計÷180
・基本手当日額=賃金日額×0.5~0.8篭め*¹
・基本手当受給総額=基本手当日額×所定給付日数

※60~64歳の場合、賃金日額×0.45~0.8
※1 賃金日額が高い人は給付率50%、賃金日額が低い人は給付率80%

参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和5年8月1日から〜

支給金額の上限と下限

失業保険では、日額の支給額に上限と下限が設けられています

上限は、離職時の年齢区分に応じて以下のように定められています。下限は、年齢区分に関係なく2,000円です。

年齢区分上限下限
29歳以下1万3,630円2,000円
30歳~44歳まで1万5,140円
45際~59歳まで1万6,660円
60歳~64歳まで1万5,890円

支給金額の例

支給金額の例として、「35歳女性」「雇用保険に16年加入」「会社都合で退職」「賃金日額は1万1,000円以下」というケースを解説します。

・基本手当日額=(賃金日額)1万1,000円×(0.5~0.8)0.5=5,500円
・所定給付日数= 「雇用保険の加入期間」の表より、240日
・基本手当受給総額=(基本手当日額)5,500円×(所定給付日数)240日=132万円

失業給付は、総額が一括で支払われるわけではなく、4週間ごとの失業日数に応じ、分割して支給されます。

失業保険の受給期間

失業保険の受給期間(失業給付を受け取ることのできる期間)は、離職した日の翌日から原則1年間です。

受給期間の1年間のうち、所定給付日数の分だけ失業給付を受け取れます。

ただし、受給期間を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていたとしても受給できなくなるので、なるべく早めに失業保険の申請をしましょう。

所定給付日数330日の方は「受給期間が1年と30日」、360日の方は「受給期間が1年と60日」になります。

失業保険を受給するまでの流れ

STEP
会社から雇用保険被保険者証と離職票をもらう

離職届は、退職後10~14日ほどで会社から郵送される場合が多いです。

退職前にいつ受け取れるのかを会社に確認しておくと、退職後スムーズに失業保険の手続きができます。

STEP
ハローワークに行き「求職の申し込み」と「書類提出」を行う

ハローワークで求職申し込みを行った後、受給手続きに必要な書類を提出します。

受給手続きに必要な書類については、「失業保険の手続きに必要なもの」を参考にしましょう。

STEP
受給資格の決定

提出した書類をもとに受給資格の決定が行われます。

離職票に記載されている退職理由が受給資格に大きく影響を与えるため、正確に記載することが重要です。

受給資格が決定したら、受給者説明会の日程が案内されます。

STEP
雇用保険受給者初回説明会

雇用保険受給者初回説明会では、「雇用保険の受給についての説明」「1回目の失業認定日」が伝えられるので、指定された日程に必ず出席しましょう。

このとき、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書も受け取れるケースが一般的です。

STEP
失業の認定

基本手当(失業給付)を受け取るには、雇用保険受給者初回説明会で伝えられた失業認定日にハローワークへ行き、失業給付の条件を満たしているかの確認を受ける必要があります

  • 失業状態である
  • 前回の認定日から次の認定日の前日までの期間に、2回以上の求職活動を行っている

2回目以降は、4週間に1回ハローワークに行く必要があり、その都度、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出します。

STEP
基本手当(失業給付)の受給

失業認定日から通常5営業日程度で、基本手当(失業給付)が振り込まれます

再就職が決まるか給付期間が終わるかまでの間は、失業の認定と受給を繰り返しながら求職活動を行います。

【補足】失業で受け取れる給付金は4種類
失業給付

労働者が雇用を失った際に一定期間、生活費や再就職活動の支援を行うための給付

就職促進給付

失業者の再就職を援助、促進を目的とする給付

教育訓練給付

教育訓練給付金とは、雇用の安定と就職の促進を目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される給付

雇用継続給付

職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とした給付

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失業保険の待機期間と給付制限の違い

失業保険の待機期間と給付制限の違い

給付制限期間とは?

給付制限期間とは、自己都合退職した場合の、一定期間失業給付をもらえない期間を指します。

これまで自己都合退職による給付制限期間は3ヶ月でした。

しかし、令和2年の法改正により、令和2年10月1日以降に自己都合退職した場合、5年間のうち2回まで給付制限期間を2ヶ月に短縮できるようになりました。

失業保険の受給資格が決定した日から7日間の待機期間と2か月間の給付制限期間を満了した後になります。

自己都合退職とは?

自己都合退職とは、労働者自身の都合による退職のことです。

自己都合退職の具体例は以下です。

  • 結婚や育児、転居などのライフイベント
  • 自身のケガや病気、家族の介護
  • キャリアアップのための転職、起業
  • 会社の仕事や人間関係の不満解消
  • 定年退職 など

給付制限期間はなぜ設けられるのか

就職拒否や職業指導拒否に基づく給付制限(雇用保険法第32条)

失業保険申請者が、失業給付の受給に依存して再就職活動を怠ってしまうことを防止するために、給付制限期間が設けられています。

そのため、「ハローワークの職員が求人を紹介しても応募しない」「職業訓練の受講を断り続ける」といった怠惰な状態が見受けられた場合、受給が開始後であっても給付制限を受けることがあります。

離職理由に基づく給付制限(雇用保険法第33条)

自己都合退職の場合、「労働意思がない」「働く意欲が低い」可能性があるので、失業給付の支給によって再就職活動の意欲が低下する失業者も少なくありません。

そのため、自己都合退職の場合は、必ず給付制限期間が設けられています

自己都合退職者が、給付制限期間後に失業給付を受給するためには、給付制限期間に積極的に再就職活動を行っていることが条件です。

法改正により、給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮(令和2年10月1日以降)

前述のように、令和2年の法改正により、令和2年10月1日以降に自己都合退職した場合、給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。

ただし、給付制限期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮するには、いくつかの条件があります。

給付制限期間が2ヶ月となる場合

給付制限期間が2ヶ月になる条件は、直近の離職日から遡った過去5年間のうちに、自己都合による退職が1回の場合です。

離職日①は、離職日③から遡った5年間にはないため、下記5年間において退職は、離職日②が1回になります。

給付制限期間が2ヶ月となる場合
厚生労働省「失業等給付を受給される皆様へ「給付制限期間」が2ヶ月に短縮されます」

給付制限期間が3ヶ月となる場合

給付制限期間が3ヶ月になる条件は、直近の離職日から遡った過去5年間のうちに、自己都合による退職が2回以上の場合です。

下記5年間において退職は、離職日①と離職日②の2回が該当します。

給付制限期間が3ヶ月となる場合
厚生労働省「失業等給付を受給される皆様へ「給付制限期間」が2ヶ月に短縮されます」

令和2年9月30日以前に自己都合で離職している場合

令和2年9月30日以前に自己都合で離職している場合は、給付制限期間は3ヶ月でした。

また、令和2年9月30日以前の退職に関しては、5年以内であっても退職回数のカウント対象にならないため、離職日③における給付制限期間は2ヶ月となります。

令和2年9月30日以前に自己都合で離職している場合
厚生労働省「失業等給付を受給される皆様へ「給付制限期間」が2ヶ月に短縮されます」

給付制限後にすること

決められた認定日にハローワークに行く

2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間が終了したら、雇用保険受給者初回説明会で伝えられた失業認定日にハローワークへ行きましょう。

失業認定日には、失業給付の条件を満たしているかの確認を受ける必要があります

認定されれば、通常5営業日で失業給付が指定口座に振り込まれます。

  • 失業状態である
  • 前回の認定日から次の認定日の前日までの期間に、2回以上の求職活動を行っている

認定日までに最低2回以上求職活動をする

失業保険をもらうには、認定日までに2回以上の求職活動を行い、ハローワークに報告する必要があります。

失業認定日は4週間ごとに設けられているため、スケジュールを立てて計画的に進めることが大切です。

  • 求人に応募する
  • ハローワークで職業相談をする
  • 転職エージェントや派遣会社で職業相談をする
  • ハローワークが実施するセミナーや講習会に参加する
  • 転職エージェントや公的機関が実施する講習やセミナーに参加する
  • 転職フェアや合同説明会に参加する
  • 雇用保険受給説明会に参加する
  • 再就職に活かせる国家試験や検定を受験する

自身の活動について正しい申告をすること

ハローワークに噓の求職活動を報告すると、失業給付は取り消しになります

また、失業給付を不正受給していた場合は、取り消しだけでなく返金も必要になるので、必ず正しい申告をするようにしましょう。

待機期間を経てすぐ失業保険が給付されるケース

待期期間を経てすぐ失業保険が給付されるケース

会社都合で退職した場合

会社都合で雇用関係が終了し、退職を余儀なくされた場合は、7日間の待機期間を経るとすぐに失業給付が支給されます。

会社都合退職者に該当するケースは以下です。

会社都合退職者に該当するケース
  • 倒産や事業所の廃止
  • ハラスメント
  • 自己の責めに帰すべき重大な事由にもとづく解雇以外の会社からの解雇
  • 業務の法令違反
  • 退職手当を除く3分の1以上の賃金未払い

定年で退職した場合

定年退職は、自己都合退職と同じ扱いになりますが、定年退職者に一般的な自己都合退職者に適用される3ヶ月間の給付制限期間は設けられていません

定年退職者は7日間の待機期間終了後、原則4週間ごとの失業認定日に失業給付が支給されます。

特定理由離職者で退職した場合

雇止めややむを得ない理由で自己都合退職をした場合は、「特定理由離職者」と認められ給付制限期間が免除されます。

ただし離職理由について虚偽の申告をすると違法行為になり、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処される可能性が高いため、事実に沿った離職理由を記載することが大切です(雇用保険法83条)。

  • 労働契約の更新を希望したが、承諾されず離職した人
  • 病気やケガで離職した人
  • 出産や育児などにより離職し、受給期間の延長措置を受けた人
  • 介護や看護など家庭事情の急変で、やむを得ず離職した人
  • 配偶者又は扶養すべき親族との別居生活が困難となったため離職した人
  • 通勤不可能または困難となったため離職した人
  • 人員整理などで希望退職者の募集に応じて離職した人

特定理由離職者であれば、失業保険の受給資格である被保険者期間も緩和され、「12か月以上」ではなく「6か月以上」に短縮となります。

特定理由離職者と認められる方法

特定理由離職者と認められるには、ハローワークに必要書類を提出して「正当な理由で離職した」と示すことが必要です。

例えば心身の障害で離職した場合、医師の診断書を提出して証明することで特定理由離職者と認められます。

必要書類は求職者と会社でそれぞれ用意しなければならないため、ハローワークの要望に応じて書類を揃えましょう。

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失業保険の待機期間中はアルバイトをしてはいけない

失業保険の待期期間中はアルバイトをしてはいけない

失業保険の7日間の待機期間中に少しでも働くと「失業状態」とみなされないので、アルバイトやパートの仕事をしてはいけません。

待機期間中に働いた場合、働いた日数分だけ受給開始時期が延長されてしまうので注意しましょう。

条件を満たせばアルバイトが可能

求職申し込みの前だったらOK

求職申し込みの前であれば、アルバイトをすることは問題ありません。

求職申し込みの前は、失業保険の受給資格が確定しておらず、働くことによる制約がないためです。

具体的な例として、職活動を開始する前に、スキルアップを目指して短期間のアルバイトやインターンシップを行った場合などが該当します。

給付制限期間中もOK

給付制限期間中も、バイトをすることは問題ありません。

給付制限期間中は、一定の求職活動が求められるものの、収入を得ること自体に制約はないためです。

ただし、制限期間中に働くことで受け取れる失業保険の金額が減る可能性があるため注意が必要です。

失業給付の受給中はOK

失業給付の受給中であっても、バイトをすることは問題ありません。

しかし、受給中に働くと、所得が増加し給付額が減少するなど、失業保険の給付額に影響を受ける可能性があります。

また、受給期間にも影響が出ることがあるため、アルバイトを始める前に、失業保険受給中の働くことに関する制約を確認しておくことが重要です。

失業保険の受給ができなくなるアルバイトの働き方

待機期間中に働く

7日間の待機期間中に少しでも働くと「失業状態」とみなされず、働いた日数分だけ受給開始時期が延長されてしまうので注意しましょう。

待機期間に入る前であれば働けますが、失業保険が減額されてしまうケースもあるため、できるだけ待機期間後に働くのがおすすめです。

待機期間前に働くのであれば、雇用保険の加入対象にならない労働期間・時間内で働くようにしましょう。

1日4時間以上働く

失業保険の受給期間中に1日4時間以上働いた場合、働いた当日ではなく先送りとなって支給されます。

4時間以上働いた日の失業保険は、最終支給日の翌日に受給できますが、受給期間を過ぎると支給されないため注意しましょう。

1日4時間以上働く

参考:厚生労働省|離職されたみなさまへ

雇用保険の対象になるほどバイトをしてしまう

失業保険の受給期間に一定以上の労働をして雇用保険の対象になると、失業保険が受給できなくなります。

失業期間中は収入が減るためできるだけ働きたいものですが、失業保険を確実にもらうために週20時間以内での労働にとどめるようにましょう

  • 最低31日間以上働く見込みがある
  • 1週間あたり20時間以上働いている

雇用保険の対象にならないような仕事はありますか?

労働時間が週20時間未満になるような短期・単発のお仕事を選ぶのがおすすめです。
例えば、出前配達やデータ入力・簡単なアンケートなどをするクラウドソーシングであれば、雇用保険の対象にならずに働けるでしょう。

1日の受給額の8割以上稼いでしまう

1日分の受給額とアルバイトやパート収入の合計が、前職の給与日額の8割を超えた場合も、当日の失業保険が受給できなくなるため注意しましょう。

例えば、前職の給与日額が1万円で、1日分の受給額とアルバイト収入の合計が8割(8,000円)を超えた場合、当日の失業保険は受給できません。

合計額が8割以上にならないよう、働く前に計算しておきましょう。

失業給付受給中のアルバイトは週20時間未満

1日4時間以内で働いていたとしても、収入金額によっては、失業給付が受給できなくなります。

そのため、失業保険受給中に収入を得るなら、就職と見なされない「1日4時間未満、週20時間未満までのアルバイト」がベストといえます。

失業保険受給中のアルバイトはバレる?

アルバイトを隠すと「不正受給」になる

ハローワークでは、企業が行う行政手続きを厳しくチェックしているので、ハローワークにアルバイトを隠しても必ずバレると思ったほうがよいでしょう。

また、アルバイトやパートなど労働したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、ハローワークに偽りの申告を行った場合、不正受給となります。

バレなかった人がいるのは「ごく稀なケース」

小さな会社で働いていたり、給料を現金で手渡ししていたりする場合など、ごく稀にアルバイトしていることがバレないケースもあるようです。

しかし、企業は給料などの支出をすべて記録して税務署に報告しなければならないので、小さな会社や給料手渡しの会社であっても、のちにバレてしまうでしょう。

自身の周りにバレなかった人がいたとしても「ごく稀なケース」なので、「自分もバレないだろう」といった安易な気持ちで真似をするのはやめましょう。

不正受給をしたのが見つかれば、必ず処分を受けることになります。

失業給付が減額・不正受給に該当するケース

失業給付が減額・不正受給に該当するケース

失業給付が減額に該当するケース

  • 一部職種に該当し、受給資格がない場合
  • 一定期間の雇用が確約されている場合
  • 就業規則違反や自己都合退職などの理由で解雇された場合
  • 給付申請前に再就職が内定している場合
  • 就職や就労状況を届け出ずに、一定の収入を得ている場合

上記のような状況で給付額が減額される場合があります。

そのため適切な給付額を受けるには、自身の状況を正確に申告し、適切な手続きを行うことが重要です。

失業給付が不正受給に該当するケース

  • 就職や就労状況を申告しなかった場合
  • 求職活動について申告しなかった場合
  • 事業を始めたことを申告しなかった場合
  • 内職や手伝いで収入を得たことを申告しなかった場合
  • 会社役員に就いたことを申告しなかった場合
  • 定年退職して働く気がないのに失業給付を受給した場合

求職活動や労働において「正直」に申告しない場合、不正受給となり厳しい罰則があります。

返還や納付をしない場合は、財産差押えなどの強制処分や刑事事件として告発される可能性もあるため、働いた日は忘れずに申告することが大切です。

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失業保険の待機期間に関するよくある質問

失業保険の待機期間中は扶養に入れる?

失業保険の待機期間中は収入がないため、扶養に入ることが可能です。

失業保険の受給要件を満たしている場合、扶養に入りながら失業給付も受給できます。

失業給付受給中に就職すると、再就職手当はもらえる?

失業給付の受給期間中に就職が決まった場合、残りの支給額を受け取れる可能性があります。

「給付日数が1/3以上残っている」「一定の条件を満たしている」場合、再就職手当として60~70%受け取れます。

▶再就職手当について詳しくはこちらから

退職したらするべきことは?

退職したらまずは、ハローワークで求職の申し込みをしましょう。

失業保険の待機期間における7日間の数え方は?

失業保険の待機期間における7日間は、失業給付の手続きをして受理された日を含め、働かなかった日のみを数えます。

なお、数える際は土曜日・日曜日・祝日も含みます。

2ヵ月間の給付制限期間はいつから数える?

2ヵ月間の給付制限期間は、7日間の待機期間満了の翌日から数えます。

失業保険の待機期間にバイトしたらどうなる?

失業保険の待機期間にバイトをした場合、働いた日数分だけ受給開始時期が延長されてしまいます。

失業保険の給付制限期間が撤廃されるってホント?

失業保険の給付制限期間は撤廃されません。

ただし令和2年の法改正により、令和2年10月1日以降に自己都合退職した場合、給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。

失業保険の待機期間中、お金が無くて生活できない場合はどうしたらいい?

失業保険の待機期間中、お金が無くて生活できない場合、臨時特例つなぎ資金貸付制度を利用できます。

臨時特例つなぎ資金貸付制度とは、「住居がない離職者」に対して、給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けてくれる制度です。貸付対象者の生活が安定することを目的に実施されています。

まとめ

今回は、失業保険の待機期間について、受給条件や金額、アルバイトはできるのか徹底解説していきました。

失業保険の待機期間とは、失業給付が支給されない期間のことで、ハローワークが失業状況の判断といった事務処理を行うために、待機期間が設けられています。

また、失業保険の7日間の待機期間中に少しでも働くと「失業状態」とみなされないので、アルバイトやパートの仕事をしてはいけません。

待機期間中に働いた場合、働いた日数分だけ受給開始時期が延長されてしまうので、延長や減額されることなく受給するためにも、アルバイトOK期間に働くようにしましょう。

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この記事を監修した人

荻久保健一のアバター 荻久保健一 株式会社Wiz 取締役CHRO/株式会社Personal 代表取締役

IT系ベンチャー数社でマーケティングからWeb制作、子会社代表等幅広く経験。
その後人材系ベンチャーでCMOを経て、現在は年間数万人が応募するITの総合商社で取締役CHROをやりながら、株式会社Personal代表取締役として、すべての人に相性がいい適職を紹介する「相性就職パーソナルファイル」を運営しています。

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