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【パート失業保険】自己都合退職からの受給条件や流れまで徹底解説!

パートを自己都合退職したけど、失業保険はもらえる?

パートが失業保険をもらうにはどんな条件がある?

こんにちは!

株式会社Wizで人事責任者をしている荻久保(@ogikubo)です。

本記事では、パートが自己都合退職を理由に失業手当をもらう方法について、分かりやすく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

パートを自己都合退職する際、生活維持に欠かせない失業保険の条件やもらう方法がいまいち分からず、不安に思っている方は多いのではないでしょうか。

本記事では、パートを自己都合退職した方が失業保険をもらうために必要な条件や手続き方法などを詳しく解説いたします。

30秒でわかる!この記事まとめ
ポイント
雇用保険の失業給付(基本手当)は、離職後の生活を支援する重要な制度
  • 勤務先を離職した際、一定の条件を満たせば基本手当を受給できる
  • 就職活動をしながら、生活の安定を図ることができる
ポイント
基本手当の受給には、離職理由や被保険者期間などの条件がある
  • 自己都合による退職の場合、待期期間がある
  • 倒産や解雇などの理由による離職の場合、待期なしで受給できる
  • 被保険者期間が12カ月以上必要で、年齢によって給付日数が異なる
ポイント
基本手当の受給手続きは、離職票を受け取ってからハローワークで行う
  • 事業主から交付された離職票を持参し、住所地のハローワークで手続きをする
  • 求職活動実績に基づいて認定され、指定された日に基本手当が支給される
  • 就職が決まった場合や求職活動を怠った場合、受給が停止されることがある
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目次

パートでも失業保険の対象になる

パートを自己都合退職しても、雇用保険の加入条件を満たしていれば失業保険の対象になります。

雇用保険の加入条件
  • 最低31日間以上働く見込みがある
  • 1週間あたり20時間以上働いている

事業者(勤務先)は加入条件を満たす従業員を雇用保険に加入させる義務があるため、パートの給与から天引きして雇用保険料を支払っているのです。

失業保険をもらうには雇用保険の加入条件だけでなく、失業保険の受給条件も満たす必要があります。

雇用保険と失業保険の関係とは?

雇用保険とは国が失業者に手当を給付をすることで、再就職を支援する制度を指し、雇用保険で給付される「基本手当」を失業保険といいます。

パートの失業保険の受給条件

パートが自己都合退職を理由に失業保険を受給するには、働く意思があり雇用保険に一定期間加入していることが必要です。

失業保険の受給条件
  • 働く意思がありすぐ働ける状態だが、就職できない「失業状態」にある
  • 離職の日以前2年間に、被保険者期間が合計12か月以上ある

働く意思がありすぐ働ける状態だが、就職できない「失業状態」にある

パートが失業保険を受給するには、働く意思があるものの仕事が見つからないという「失業状態」であることが必要です。

求職活動を継続的に行うことで、働く意思があると示すことができます

「失業状態」と認められるケース
  • ハローワークで求人に応募する
  • 特定の機関が行う職業相談や紹介を受ける
  • 再就職につながる国家試験や資格試験を受験す
「失業状態」と認められないケース
  • 家業や家事に専念し、就職を希望しない
  • 病気やケガですぐに働けない
  • 妊娠・出産・育児ですぐに働けない

すぐに働く予定がない場合は「失業状態」と認められないので注意しましょう。

離職の日以前2年間に、被保険者期間が合計12か月以上ある

パートが失業保険を受給するには、離職の日以前2年間に、雇用保険に加入した期間が合計12か月以上あることが必要です。

被保険者期間の計算方法

雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切っていた期間に、以下に該当する月を1か月と計算します。

  • 賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月
  • 賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月

【例】賃金支払い日数が11日に満たないため、被保険者期間に入れないケース

被保険者期間の計算方法

参考:厚生労働省|離職されたみなさまへ

自分が雇用保険に加入しているかは、どう確認すればいいでしょうか?

ハローワークで配布する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入して、勤務先の所在地またはハローワークの窓口に提出すれば、後日回答書が届きます。

照会票はハローワークHPからもダウンロードが可能です。

パートで失業保険が受給できなくなるケース

失業保険が受給できなくなるケース

待機期間中に働く

パートが7日間の待機期間中に少しでも働くと「失業状態」とみなされず、働いた日数分だけ受給開始時期が延長されてしまうので注意しましょう。

待機期間に入る前であれば働けますが、失業保険が減額されてしまうケースもあるため、待機期間後に働くのがおすすめです。

待機期間前に働くのであれば、雇用保険の加入対象にならない労働期間・時間内で働くようにしましょう。

雇用保険の対象になる

失業保険の受給期間に一定以上の労働をして雇用保険の対象になると、失業保険が受給できなくなります。

失業期間中は収入が減るためできるだけ働きたいものですが、失業保険を確実にもらうために週20時間以内での労働にとどめるようにましょう

雇用保険の対象になるケース
  • 最低31日間以上働く見込みがある
  • 1週間あたり20時間以上働いている

雇用保険の対象にならないようなパート先はありますか?

労働時間が週20時間未満になるような短期・単発のお仕事を選ぶのがおすすめです。

例えば、出前配達やデータ入力・簡単なアンケートなどをするクラウドソーシングであれば、雇用保険の対象にならずに働けるでしょう。

1日受給額の8割以上の収入を得る

1日分の受給額とパート収入の合計が、前職の給与日額の8割を超えた場合も、当日の失業保険が受給できなくなるため注意しましょう。

例えば、前職の給与日額が1万円で、1日分の受給額とパート収入の合計が8割(8,000円)を超えた場合、当日の失業保険は受給できません。

合計額が8割以上にならないよう、働く前に計算しておきましょう。

1日4時間以上働く

失業保険の受給期間中に1日4時間以上働いた場合、働いた当日ではなく先送りとなって支給されます。

4時間以上働いた日の失業保険は、最終支給日の翌日に受給できますが、受給期間を過ぎると支給されないため注意しましょう。

1日4時間以上働く

参考:厚生労働省|離職されたみなさまへ

所定給付日数が受給期間を過ぎる場合は、先送り分がもらえないため、1日4時間以上の労働は控えるのがおすすめです。

また、失業保険の受給期間中に働きながら、相性就職で適性に合った仕事を相談しておくと、スムーズな再就職に役立つでしょう。

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失業保険はいくらもらえる?

失業保険の具体的な金額は、退職前6か月間の給与総額と退職時の年齢によって異なります

以下はパートが自己都合退職した場合にもらえる、おおよその失業保険額です。

失業保険はいくらもらえる?
1日あたりの受給額の計算式
  • 賃金日額=退職前6か月の給与合計÷180
  • 基本手当日額=賃金日額×0.5~0.8※1

※60~64歳の場合、賃金日額×0.45~0.8
※1 賃金日額が高い人は給付率50%、賃金日額が低い人は給付率80%

参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和5年8月1日から〜

自己都合退職者への給付は約2ヶ月後

自己都合退職者への給付は、失業保険の受給資格が決定した日から7日間の待機期間と2か月間の給付制限期間後です。

ただし退職の日以前5年間に3回以上自己都合退職をした場合は、給付制限期間が3か月となるので注意しましょう。

給付制限期間とは?

自己都合退職した場合、一定期間失業保険をもらえない期間を指します。

給付制限期間が免除されるケース

給付制限期間が免除されるケース

特定理由離職者と認められた場合

雇止めややむを得ない理由で自己都合退職をした場合は、「特定理由離職者」と認められ給付制限期間が免除されます。

ただし離職理由について虚偽の申告をすると違法行為になり、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処される可能性が高いため、事実に沿った離職理由を記載することが大切です(雇用保険法83条)。

特定理由離職者と認められるケース
  • 労働契約の更新を希望したが、承諾されず離職した人
  • 病気やケガで離職した人
  • 出産や育児などにより離職し、受給期間の延長措置を受けた人
  • 介護や看護など家庭事情の急変で、やむを得ず離職した人
  • 配偶者又は扶養すべき親族との別居生活が困難となったため離職した人
  • 通勤不可能または困難となったため離職した人
  • 人員整理などで希望退職者の募集に応じて離職した人

特定理由離職者であれば、失業保険の受給資格である被保険者期間も緩和され、「12か月以上」ではなく「6か月以上」に短縮となります。

特定理由離職者と認められるには?

特定理由離職者と認められるには、ハローワークに必要書類を提出して「正当な理由で離職した」と示すことが必要です。

例えば心身の障害で離職した場合、医師の診断書を提出して証明することで特定理由離職者と認められます。

必要書類は求職者と会社でそれぞれ用意しなければならないため、ハローワークの要望に応じて書類を揃えましょう。

失業保険の受給期間

失業保険の受給期間

自己都合退職など一般的な理由で退職した場合

パートが自己都合退職や労働契約期間の満了などといった一般的な退職をした場合、失業保険の給付日数は90〜150日です。

雇用保険の加入期間によって給付日数は異なり、加入期間に応じて給付日数も長くなります。

雇用保険の加入期間半年以上1年未満10年未満10年以上20年未満20年以上
失業保険の給付日数なし90日120日150日

自己都合退職の場合、退職の日以前2年間のうち、雇用保険の加入期間が合計12か月以上ないと失業保険はもらえないので注意しましょう。

労働契約の更新を希望したが、承諾されず退職した場合

労働契約の更新を希望したが、承諾されず退職した場合、失業保険の給付日数は90〜330日です。

なお、給付日数が90〜330日となるのは、離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限ります。

年齢雇用保険の加入期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

介護でやむを得ずパートを離職したのですが、給付日数は何日でしょうか?

「労働契約の更新が承諾されない」以外の特定理由離職者の場合は、一般的な離職な離職者と同様に90〜150日が給付日数となります。

病気やケガなどであれば給付延長も可能

離職後1年間の間に、病気やケガなどが理由ですぐに働けない状態が30日以上続く場合は、給付期間の延長ができます。

給付期間は「働けない期間分」延ばすことができ、最長3年間の延長が可能です。

給付延長が可能なケース
  • 病気・ケガ
  • 親族の介護
  • 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)
  • 介護や看護など家庭事情の急変で、やむを得ず離職した人
  • その他やむを得ない理由(配偶者の海外勤務への同行・海外ボランティアなど)

給付延長にはハローワークへの申請が必要なため、診断書や母子健康手帳などの証明書類を提出しましょう。

働けない期間が長い場合や忙しい場合は、オンラインで手軽にできるキャリアパーソナリティ診断をやっておくと、次の就職先をスムーズに見つけられるのでおすすめです。

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自己都合退職者の受給までの流れ

自己都合退職者の受給までの流れ
STEP
会社から雇用保険被保険者証と離職票をもらう

退職前にいつ受け取れるのかを会社に確認しておくと、退職後スムーズに失業保険の手続きができます。

STEP
ハローワークに行き「求職の申し込み」をする

①求職申込書や離職票などを提出
②面談を行い退職理由を判定される
③失業保険受給資格の決定(受給資格決定日)

STEP
受給資格決定日含め7日間の待機期間

給付が遅れてしまうため待機期間中のパートは控えましょう。

STEP
ハローワークの雇用保険受給説明会に参加

具体的な日時は求職申込時に教えてもらえます。

STEP
2か月間の給付制限期間
STEP
失業認定日の5営業日後に基本手当が振り込まれる
STEP
4週間毎にハローワークで求職活動の報告をする

2回以上の求職活動実績を報告しましょう。

求職の申し込みに必要なもの

ハローワークに行き求職の申し込みをする際は、以下の持ち物が必要です。

ひとつでも忘れてしまうと手続きができないため、事前に用意しておきましょう。

求職の申し込みに必要なもの
  • 印鑑
  • 雇用保険被保険者離職票(1と2)
  • 本人名義の通帳あるいはキャッシュカード
  • 証明写真2枚(正面上半身で最近の写真、縦3.0cm×横2.5cm)
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類を用意)
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載されている住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元確認書類(①のうちいずれか1種類もしくは②のうち異なる2種類※コピー不可)
    ①運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    ②公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

求職活動実績の作成方法

失業保険をもらうには2回以上の求職活動を行い、ハローワークに報告する必要があります

失業認定日は4週間ごとに設けられているため、スケジュールを立てて計画的に進めることが大切です。

求職活動実績の8つの作成方法
  • 求人に応募する
  • ハローワークで職業相談をする
  • 転職エージェントや派遣会社で職業相談をする
  • ハローワークが実施するセミナーや講習会に参加する
  • 転職エージェントや公的機関が実施する講習やセミナーに参加する
  • 転職フェアや合同説明会に参加する
  • 雇用保険受給説明会に参加する
  • 再就職に活かせる国家試験や検定を受験する

求職活動実績の作成は「職業相談」がおすすめ

求職活動実績を作る際は、職業選択や転職方法に不安がある人でもできる「職業相談」がおすすめです。

特別な準備は必要なく、求職活動に関する情報収集や相談をしながら実績を作れるため、準備や時間が必要な他の方法より気楽にできるでしょう。

希望や自分の適性に沿った仕事に就きたいのですが、うまく探せません…。どうしたらいいでしょうか?

相性就職の専門カウンセラーに相談してみましょう。相性就職では診断結果をもとに仕事をご紹介するため、自分に合った仕事や希望した仕事に出会いやすくなります。

転職エージェントへの相談でも求職活動実績になり、失業保険をもらいながら効率的に仕事を見つけられるのでおすすめです。 

求職活動実績として認められないケースに注意

就職に直結しないような求職活動は、実績として認められないため注意しましょう。

求職活動実績として認められないケース
  • ネットや求人情報誌で求人を調べる
  • ネットで転職サイトに登録する
  • 知人に求人紹介を依頼する

例えばハローワーク内で求人情報を検索しても、応募にまで至っていないため求職活動実績として認められません。

そのため、実績として確実に認められる職業相談やセミナーへの参加などを計画的に行っていくことが大切です。

失業保険をもらいながらパートとして働くには?

失業保険をもらいながらパートとして働くには?

失業認定申告書で労働の申告をする

失業保険をもらいながらパートとして働くには、ハローワークへ労働の申告が必要です。

収入の有無にかかわらず、働いた日はすべて失業認定申告書に記載して提出します。

また、収入があった日は「収入日」と「収入額」を確認するために、タイムカードや給与明細のコピーが必要になるので用意しておきましょう。

申告のない労働は不正受給となり罰則がある

パートとして働いたことを申告せずに失業保険をもらった場合は、不正受給となり厳しい罰則があります。

不正受給の罰則
  • 不正受給以降は、支給停止となる
  • 不正受給した金額を返還する
  • 不正受給した金額の最大3倍を納付する

返還や納付をしない場合は、財産差押えなどの強制処分や刑事事件として告発される可能性もあるため、働いた日は忘れずに申告することが大切です。

不明点があれば自分で判断せず、ハローワークに申告・相談するのが良いでしょう。

パートの失業保険についてよくある質問

パートの失業保険はいくらもらえる?

1日あたりの失業保険額は「賃金日額=退職前6か月の給与合計÷180」「基本手当日額=賃金日額×給付率0.5〜0.8※」で計算できます。ただし失業保険額には上限があるので注意しましょう。

※賃金日額が高い人は給付率50%、賃金日額が低い人は給付率80%で計算

基本手当日額の計算(2023年8月時点)
賃金日額給付率
2,746円以上、5,110円未満80%
5,110円以上、12,580円以下80%〜50%
12,580円超50%
基本手当日額の上限(2023年8月時点)
離職時の年齢上限額
29歳以下6,945円
30〜44歳7,715円
45〜59歳8,490円
60〜64歳7,294円
パートの失業保険はいつからもらえる?

パートが自己都合退職した場合、失業保険の受給資格が決定した日から7日間と2か月後にもらえます。

パートの失業保険の給付期間は?

パートが自己都合退職や労働契約期間の満了などといった一般的な退職をした場合、失業保険の給付期間は90〜150日です。ただし、労働契約の更新が承諾されなかったために離職した場合の給付期間は、90〜330日となります。

失業保険をもらいながらパートとして働ける?

失業保険をもらいながらパートとして働くことはできますが、ハローワークへ働いた日すべてを申告する必要があります。申告がないと不正受給となるため忘れないようにしましょう。

失業保険をもらうには何が必要?

自己都合を理由に失業保険をもらうには、働く意思があることと、離職の日以前2年間に被保険者期間が合計12か月以上あることが必要です。

パートが自己都合退職を理由に失業手当をもらうにはまとめ

今回はパートが自己都合退職を理由に失業手当をもらうにはをまとめてみました。

パートが自己都合退職した場合、受給資格決定日から7日間の待機期間と2か月間の給付制限期間後に失業保険を受け取れ、受給期間内であれば90〜150日間にわたって継続的に受給できます。

また、働きながら失業保険をもらうには、職業相談や講習会への参加だけでなく、規定を超えない時間内での労働や労働の申告などやるべきことが多いです。

次の就職先をスムーズに決めるためには、ハローワークだけでなく、再就職先の選定や相談ができる転職エージェントを活用すると、効率的な求職活動ができるでしょう。

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この記事を執筆した人

荻久保健一のアバター 荻久保健一 株式会社Wiz CHRO/株式会社Personal 代表取締役

IT系ベンチャー数社でマーケティングからWeb制作、子会社代表等幅広く経験。
その後人材系ベンチャーでCMO(マーケティング責任者)を経て、現在は年間数万人が応募するITの総合商社でCHRO(人事責任者)をやりながら、株式会社Personal代表取締役として、すべての人に相性がいい適職を紹介する「パーソナルファイル【相性就職・就職】」を運営しています。

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